電子帳簿保存法が改正されました

2022年1月12日

2022年1月から電子帳簿保存法が適用されているのはご存知でしょうか。
※猶予期間は約2年間(2023年12月まで)あり、2024年1月からは対応必須

一番の変更ポイントは
【電子データで送信・受領した取引情報の書面保存の禁止】です。
今までは、電子データを送信・受領した場合も印刷して紙で保存することが認められていましたが、電子データでの保存が必須となりました。
EDI取引やメールの添付ファイル等で受発注がある企業は電子データ保存の対応が迫られています。



※電子データの取引情報とは請求書、注文書、見積書、契約書等を指します。
メール等で送受信した電子データ(Excel、PDF)も電子データでの保存が必要

<保存要件は大きく2点>
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①改ざん防止のための措置をとる
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アールインフォの販売管理システム「桜」では、ほぼ全てのデータにおいて物理削除を行っておらず、
「いつ」「誰が」削除したかの記録が残ります。
又、受注データや発注データは、「いつ」「誰が」どのような内容に変更したかを把握できます。
売上データや仕入データの単価訂正をする場合は、過去の記録より自動的に赤黒データを作り記録が残る様になっており、
今回の「電子帳簿保存法」における重要帳票への改ざん防止対策は既にできています。


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②「⽇付・⾦額・取引先」で検索できるようにする
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アールインフォの販売管理システム「桜」では、「電子帳簿保存法」における検索対策として、
日付や取引先はもちろんの事、その他様々な項目でのデータ検索が可能です。
又、過去の締めに遡り、売上元帳、仕入元帳、請求書、支払明細書、売掛金管理表、
買掛金管理表、月末在庫一覧等の帳票の明細確認が可能です。


アールインフォの販売管理システム「桜」は、取引先の要望に応えて従来の帳票類を様々な形式で 取引先に送信することができます。
具体的には 注文書:自動FAX、PDFの自動メール送信、データ形式の自動メール送信の出力書類(見積依頼書、納期回答依頼書、注文書、訂正注文書、取消注文書)
得意先への出力帳票(見積書、納期回答書、請求書)等を様々な方法で送信することが可能です。
サーバーへ自動保存しているので、「電子帳簿保存法」改正における工数削減のお手伝いが可能です。

ぜひ一度お問い合わせください。